2019年12月08日
役員の欠格条項 2
これまでは法改正に対応する内容をお伝えしてきま
したが、
対応が完了しましたので従来どおりの更新を再開し
ます。
それでは役員の欠格条項に関する、標準管理規約
第36条の2のコメント欄を紹介していきましょう。
@選択肢として、役員の資格を組合員に限定するこ
とを改め、
外部の専門家を役員に選任することができるよう
にしたことを踏まえ、役員の欠格条項を定めるも
のである。
なお、暴力団員等の範囲については、公益財団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成
18年法律第49号)を参考にした。
A外部の専門家からの役員の選任について、第35条
第4項として 細則で選任方法を定めることとする
場合、
本条に定めるほか、細則において、次のような役
員の欠格条項を定めることとする。
ア 個人の専門家の場合
・マンション管理に関する各分野の専門知識を有す
る者から役員を選任しようとする場合にあっては、
マンション管理士の登録の取り消し又は当該分野
に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者。
イ 法人から専門家の派遣を受ける場合
(アに該当するものを加えて)次のいずれかに該
当する法人から派遣される役職員は、外部専門家
として役員となることができない。
・銀行取引処分を受けている法人
・管理業者の登録の取消しを受けた法人
したが、
対応が完了しましたので従来どおりの更新を再開し
ます。
それでは役員の欠格条項に関する、標準管理規約
第36条の2のコメント欄を紹介していきましょう。
@選択肢として、役員の資格を組合員に限定するこ
とを改め、
外部の専門家を役員に選任することができるよう
にしたことを踏まえ、役員の欠格条項を定めるも
のである。
なお、暴力団員等の範囲については、公益財団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成
18年法律第49号)を参考にした。
A外部の専門家からの役員の選任について、第35条
第4項として 細則で選任方法を定めることとする
場合、
本条に定めるほか、細則において、次のような役
員の欠格条項を定めることとする。
ア 個人の専門家の場合
・マンション管理に関する各分野の専門知識を有す
る者から役員を選任しようとする場合にあっては、
マンション管理士の登録の取り消し又は当該分野
に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者。
イ 法人から専門家の派遣を受ける場合
(アに該当するものを加えて)次のいずれかに該
当する法人から派遣される役職員は、外部専門家
として役員となることができない。
・銀行取引処分を受けている法人
・管理業者の登録の取消しを受けた法人
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