2017年05月27日
管理組合の役員の任期 2
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続きましては 標準管理規約 第 36条のコメントの紹介と
なります。
@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
設定することとし、
選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
にする。
A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。
B役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠け
た場合、
補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、
規約に規定することもできる。
と記されています。
なお 今回お伝えした 標準管理規約 第36条のコメントの
内容で重要となる文面は、
コメントBの補欠の役員の選任の際は、 理事会の決議と
記載されている部分と言えるでしょう。
完
続きましては 標準管理規約 第 36条のコメントの紹介と
なります。
@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
設定することとし、
選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
にする。
A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。
B役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠け
た場合、
補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、
規約に規定することもできる。
と記されています。
なお 今回お伝えした 標準管理規約 第36条のコメントの
内容で重要となる文面は、
コメントBの補欠の役員の選任の際は、 理事会の決議と
記載されている部分と言えるでしょう。
完
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posted by 独学 極蔵 at 09:02| 管理組合の役員の任期