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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2017年05月27日

管理組合の役員の任期 2

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続きましては 標準管理規約 第 36条のコメントの紹介と
なります。

@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
 設定することとし、

 選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
 にする。

A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
 もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。

B役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠け
 た場合、

 補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、
 規約に規定することもできる。

と記されています。


なお 今回お伝えした 標準管理規約 第36条のコメントの
内容で重要となる文面は、

コメントBの補欠の役員の選任の際は、 理事会の決議
記載されている部分と言えるでしょう。



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