2018年07月17日
管理組合の役員の任期・法改正対応
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標準管理規約36条は、第4項に「外部専門家を役員と
して選任できることとする場合」に関する内容が新設さ
れています。
4 役員が組合員でなくなった場合には、 その役員は
その地位を失う。
外部専門家を役員として選任できることとする場合
4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が
組合員でなくなった場合には、その役員は地位を失う。
尚、続くコメント欄に関しましてもB以降改正がありま
したが、
従来と変わっていない@、Aと共に全て掲載しておきま
す。
@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
設定することとし、
選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
にする。
A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。
B第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなく
なった場合の役員の地位についての規定である。
第35条第2項において組合員要件を外した場合には、
「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
のような規定とすべきである。
それは、例えば、外部の専門家として選任された役員
は、専門家としての地位に着目して役員に選任された
ものであるから、
当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合
にまで、
組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うと
するのは相当でないためである。
以下次号
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標準管理規約36条は、第4項に「外部専門家を役員と
して選任できることとする場合」に関する内容が新設さ
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その地位を失う。
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組合員でなくなった場合には、その役員は地位を失う。
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@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
設定することとし、
選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
にする。
A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。
B第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなく
なった場合の役員の地位についての規定である。
第35条第2項において組合員要件を外した場合には、
「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
のような規定とすべきである。
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は、専門家としての地位に着目して役員に選任された
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posted by 独学 極蔵 at 16:38| 管理組合の役員の任期