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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年07月17日

管理組合の役員の任期・法改正対応

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標準管理規約36条は、第4項に「外部専門家を役員と
して選任できることとする場合」に関する内容が新設さ
れています。

4 役員が組合員でなくなった場合には、 その役員は
  その地位を失う。

外部専門家を役員として選任できることとする場合

4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が
 組合員でなくなった場合には、その役員は地位を失う。


尚、続くコメント欄に関しましてもB以降改正がありま
したが、

従来と変わっていない@、Aと共に全て掲載しておきま
す。

@役員の任期については、組合の実情に応じて1〜2年で
 設定することとし、

 選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確
 にする。

A業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするの
 もよい。 この場合には、役員の任期は2年とする。

B第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなく
 なった場合の役員の地位についての規定である。

 第35条第2項において組合員要件を外した場合には、

「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
 のような規定とすべきである。

 それは、例えば、外部の専門家として選任された役員
 は、専門家としての地位に着目して役員に選任された
 ものであるから、

 当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合
 にまで、

 組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うと
 するのは相当でないためである。

以下次号

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