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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2017年05月06日

管理組合の役員の任期

続きましては、管理組合の役員の任期についてでありますが、

標準管理規約の第36条に役員の任期は〇年とする。 ただし、
再任を妨げない。

2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.人気の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員
 が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

4.役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位
 を失う。


と記されています。 ここで重要なポイントは、第4項の「役
員が組合員でなくなった場合は地位を失う」という文面にあ
りますが、

当然、管理組合の役員は、そのマンションで暮らしている住
人でなければならないという意味の内容となっていますね。

以下次号
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