2017年05月06日
管理組合の役員の任期
続きましては、管理組合の役員の任期についてでありますが、
標準管理規約の第36条に役員の任期は〇年とする。 ただし、
再任を妨げない。
2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.人気の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員
が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4.役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位
を失う。
と記されています。 ここで重要なポイントは、第4項の「役
員が組合員でなくなった場合は地位を失う」という文面にあ
りますが、
当然、管理組合の役員は、そのマンションで暮らしている住
人でなければならないという意味の内容となっていますね。
以下次号
標準管理規約の第36条に役員の任期は〇年とする。 ただし、
再任を妨げない。
2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.人気の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員
が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4.役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位
を失う。
と記されています。 ここで重要なポイントは、第4項の「役
員が組合員でなくなった場合は地位を失う」という文面にあ
りますが、
当然、管理組合の役員は、そのマンションで暮らしている住
人でなければならないという意味の内容となっていますね。
以下次号
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posted by 独学 極蔵 at 05:05| 管理組合の役員の任期