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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年05月31日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応 4


C標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団
 であることを想定しているが(コメント第6条関係参
 照)、

 役員として意思決定を行えるのは自然人であり、法人
 そのものは役員になることができないと解すべきであ
 る。

 したがって、法人が区分所有する専有部分があるマン
 ションにおいて、法人関係者が役員になる場合には、

 管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務命
 令として受けた者等を選任することが一般的に想定さ
 れる。

 外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、
 団体等から指定された者(自然人)を選任することが
 一般的に想定される。

 なお、 法人の役職員が役員になった場合においては、
 特に利益相反取引について注意が必要である(第37
 条の2関係参照)。


D第4項の選任方法に関する細則の内容としては、選任
 の対象となる外部の専門家の要件や選任の具体的な手
 続等を想定している。

 なお、E及び第36条の2関係Aについて併せて参照
 のこと。


E外部の専門家を役員として選任する場合には、その者
 が期待された能力等を発揮して管理の適正化、

 財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督する
 仕組みが必要である。

 このための一方策として、法人・団体から外部の専門
 家の派遣を受ける場合には、

 派遣元の法人・団体等による報告徴収や業務監査また
 は外部監査が行われることを選任の要件として、第4
 項の細則において定めることが考えられる。

以上でマンション標準管理規約35条の管理組合の役員
に関する事項の法改正対応が完了しました ^-^

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