2018年05月31日
マンションの管理組合の役員について・法改正対応 4
C標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団
であることを想定しているが(コメント第6条関係参
照)、
役員として意思決定を行えるのは自然人であり、法人
そのものは役員になることができないと解すべきであ
る。
したがって、法人が区分所有する専有部分があるマン
ションにおいて、法人関係者が役員になる場合には、
管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務命
令として受けた者等を選任することが一般的に想定さ
れる。
外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、
団体等から指定された者(自然人)を選任することが
一般的に想定される。
なお、 法人の役職員が役員になった場合においては、
特に利益相反取引について注意が必要である(第37
条の2関係参照)。
D第4項の選任方法に関する細則の内容としては、選任
の対象となる外部の専門家の要件や選任の具体的な手
続等を想定している。
なお、E及び第36条の2関係Aについて併せて参照
のこと。
E外部の専門家を役員として選任する場合には、その者
が期待された能力等を発揮して管理の適正化、
財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督する
仕組みが必要である。
このための一方策として、法人・団体から外部の専門
家の派遣を受ける場合には、
派遣元の法人・団体等による報告徴収や業務監査また
は外部監査が行われることを選任の要件として、第4
項の細則において定めることが考えられる。
以上でマンション標準管理規約35条の管理組合の役員
に関する事項の法改正対応が完了しました ^-^
完
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posted by 独学 極蔵 at 12:22| マンションの管理組合の役員について