2018年05月12日
マンションの管理組合の役員について・法改正対応 2
マンション管理組合の役員に関する内容の標準管理規約
35条に関しましては、
コメント欄も大幅に法改正が実施されていますので掲載
します。
■コメント
@管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所
有者全員で構成される団体であることを踏まえ、
役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に
関わりなく区分所有者であるという点に着目して、
「組合員」としているが、全般関係Bで示したとおり、
必要に応じて、
マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家
の選任も可能とするように当該要件を外すことも考え
られる。
この場合においては、「外部専門家を役員として選任
できることとする場合」の第4項のように、
選任方法について細則で定める旨の規定を置くことが
考えられる。
この場合の専門家としては、マンション管理士のほか
弁護士、建築士などで、
一定の専門的知見を有する者が想定され、当該マンシ
ョンの管理上の課題等に応じて適切な専門家を選任す
ることが重要である。
なお、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○
マンションに現に居住する組合員」
((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考
えられる。
以下次号
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posted by 独学 極蔵 at 11:18| マンションの管理組合の役員について