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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年05月12日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応 2


マンション管理組合の役員に関する内容の標準管理規約
35条に関しましては、

コメント欄も大幅に法改正が実施されていますので掲載
します。

■コメント

@管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所
 有者全員で構成される団体であることを踏まえ、

 役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に
 関わりなく区分所有者であるという点に着目して、

 「組合員」としているが、全般関係Bで示したとおり、
 必要に応じて、

 マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家
 の選任も可能とするように当該要件を外すことも考え
 られる。

 この場合においては、「外部専門家を役員として選任
 できることとする場合」の第4項のように、

 選任方法について細則で定める旨の規定を置くことが
 考えられる。


 この場合の専門家としては、マンション管理士のほか
 弁護士、建築士などで、

 一定の専門的知見を有する者が想定され、当該マンシ
 ョンの管理上の課題等に応じて適切な専門家を選任す
 ることが重要である。

 なお、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○
 マンションに現に居住する組合員」

((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
 の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考
 えられる。

以下次号
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