2018年05月05日
マンションの管理組合の役員について・法改正対応
マンション管理組合の役員に関する内容の標準管理規約
35条も、
第3項以降が法改正されていますので、改正部分を掲載
します。
改正以前の第3項は、
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選
により選任する。
と記されていましたが、改正後は以下の内容になってい
ます。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
から、理事会で選任する。
更に重要な法改正ポイントとしまして、改正後の標準管
管理規約35条には、
・「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
が記されており、
このケースでは標準管理規約35条の第2項、 3項の
内容が異なり、
新たに第4項の内容が加わっていますので掲載します。
■外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
から、理事会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の
選考方法については細則で定める。
以下次号
35条も、
第3項以降が法改正されていますので、改正部分を掲載
します。
改正以前の第3項は、
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選
により選任する。
と記されていましたが、改正後は以下の内容になってい
ます。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
から、理事会で選任する。
更に重要な法改正ポイントとしまして、改正後の標準管
管理規約35条には、
・「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
が記されており、
このケースでは標準管理規約35条の第2項、 3項の
内容が異なり、
新たに第4項の内容が加わっていますので掲載します。
■外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
から、理事会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の
選考方法については細則で定める。
以下次号
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posted by 独学 極蔵 at 11:58| マンションの管理組合の役員について