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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年05月05日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応

マンション管理組合の役員に関する内容の標準管理規約
35条も、

第3項以降が法改正されていますので、改正部分を掲載
します。


改正以前の第3項は、

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選
  により選任する。

と記されていましたが、改正後は以下の内容になってい
ます。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
  から、理事会で選任する。



更に重要な法改正ポイントとしまして、改正後の標準管
管理規約35条には、

・「外部専門家を役員として選任できることとする場合」
が記されており、

このケースでは標準管理規約35条の第2項、 3項
内容が異なり、

 新たに第4項の内容が加わっていますので掲載します。


 ■外部専門家を役員として選任できることとする場合

2 理事及び監事は、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうち
  から、理事会で選任する。

4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の
  選考方法については細則で定める。

以下次号
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