2018年04月14日
マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応 3
以上を明確にするため、 区分所有法第3条を引用し
第32条本文に「建物並びにその敷地及び付属施設の
管理のため」を加え、
第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行わ
れる各業務を再調整することとし、
従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維
持に関する業務」、
従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び
「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、
新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、
秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び
向上に関する業務」と規定することとした。
なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係
A〜Cを参照のこと。
H建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修繕
積立金等の残余財産を清算する必要がある。
なお、清算の方法については、各マンションの実態に
応じて規定を整備しておくことが望ましい。
という内容で法改正が実施されています。
完
第32条本文に「建物並びにその敷地及び付属施設の
管理のため」を加え、
第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行わ
れる各業務を再調整することとし、
従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維
持に関する業務」、
従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び
「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、
新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、
秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び
向上に関する業務」と規定することとした。
なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係
A〜Cを参照のこと。
H建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修繕
積立金等の残余財産を清算する必要がある。
なお、清算の方法については、各マンションの実態に
応じて規定を整備しておくことが望ましい。
という内容で法改正が実施されています。
完
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
posted by 独学 極蔵 at 16:44| マンションの維持と長期修繕計画