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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年04月14日

マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応 3

 以上を明確にするため、 区分所有法第3条を引用し
 第32条本文に「建物並びにその敷地及び付属施設の
 管理のため」を加え、

 第十五号を削除し、併せて、周辺と一体となって行わ
 れる各業務を再調整することとし、

 従来第十二号に掲げていた「風紀、秩序及び安全の維
 持に関する業務」、

 従来第十三号に掲げていた「防災に関する業務」及び
 「居住環境の維持及び向上に関する業務」を、

 新たに第十二号において「マンション及び周辺の風紀、
 秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び
 向上に関する業務」と規定することとした。

 なお、改正の趣旨等の詳細については、第27条関係
 A〜Cを参照のこと。


 H建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修繕
 積立金等の残余財産を清算する必要がある。

 なお、清算の方法については、各マンションの実態に
 応じて規定を整備しておくことが望ましい。

という内容で法改正が実施されています。


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