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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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posted by fanblog

2016年08月13日

マンションの維持と長期修繕計画 3

続きましてはマンションの長期修繕計画の作成又は 変更
に要する費用等についてのコメントとなります。

C長期修繕計画の作成又は変更に要する経費 及び長期修
 繕計画の作成等のための 劣化診断(建物診断)に要す
 る経費の充当については、

 管理組合の財産状況に応じて管理費又は 修繕積立金の
 どちらから
でもできる。


 ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)
 に要する経費の充当については、

 修繕工事の一環としての経費であることから、 原則と
 して修繕積立金から取り崩すこととなる。


このコメントの重要ポイントは、 修繕工事の前提として
行う劣化診断の経費の充当に関しましては、

 管理費ではなく「原則として 修繕積立金から取り崩す
こととなる」
という内容になりますね。

ちなみに、今回お伝えしたコメントの内容は、 マンショ
ン管理の国家資格である管理業務主任者や、

マンション管理士等でも 「ひっかけ問題」で問われてい
た記憶が甦ります ^-^

以下次号
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