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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年03月17日

マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応

マンションの維持と長期修繕計画の分野に関しまし
てもコメント欄F以降でで法改正がありました。

F管理組合が管理する書類等として、第三号に掲げ
 る長期修繕計画書、第五号及びDに掲げる設計図
 書等、第六号及びEに掲げる修繕等の履歴情報が
 挙げられるが、

 具体的な保管や閲覧については、第64条 第2項で
 規定するとおり、理事長の責任により行うことと
 する。


 その他に、理事長が保管する書類等としては、第
 49条第3項で定める総会議事録、

 第53条第4項の規定に基づき準用用される 第49条
 第3項で定める理事会議事録、

 第64条及び第64条関係コメントに掲げる帳票類等、
 第72条で定める規約原本等が挙げられる。

 このうち、総会議事録及び規約原本の保管は、区
 分所有法により管理者が保管することとされてい
 るものであり、

 この標準管理規約では理事長を管理者としている
 ことから理事長が保管することとしている。

以下次号
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