2016年09月10日
マンションの維持と長期修繕計画 4
続きましては管理組合が管理すべき設計図書に関する
コメントとなりますが、
D管理組合が管理すべき設計図書は、 適正化法第103条
に基づいて宅地建物取引業者から交付される竣工時の
付近見取図、
配置図、 仕様書(仕上げ表を含む) 各階平面図、2面
以上の立面図、断面図、基礎伏図、 小屋伏図、構造詳
細図及び構造計算書である。
ただし、 同条は、 適正化法の施行(平成13年8月1日)
前に工事が完了した 建物の分譲については適用されな
いこととなっており、 これに該当するマンションには
上述の図書が交付されていない場合もある。
他方、建物の修繕に有用な書類としては、 上述以外の
設計関係書類(数量調書、竣工地積測量図等)、
特定行政庁関係書類(建築確認通知書、日影協定書等)
消防関係書類、 機械関係設備施設の関係書類、売買契
約書関係書類等がある。
このような各マンションの実態に応じて、 具体的な図
書を規約に記載することが望ましい。
と記載されています。
そんな標準管理規約 32条コメントDとなっておりますが、
内容的には細かくて専門用語も頻出している経緯から、
いきなり理解するのは大変だと思いますが、まずは サッ
と目を通し 着実に実行できる箇所から実行していけば良
いと思います ^-^
以下次号
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posted by 独学 極蔵 at 06:18| マンションの維持と長期修繕計画