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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年04月07日

マンションの維持と長期修繕計画・法改正対応 2

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続きましてはコメントGとなります。

G従来、第一五号に定める管理組合の業務として「地域
 コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形
 成」が掲げられていたが、

 「コミュニティ」という用語の概念のあいまいさから
 拡大解釈の懸念があり、

 とりわけ、管理組合と自治会、町内会等と混同するこ
 とにより、

 自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立や
 トラブル等が生じている実態もあった。


 一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミ
 ュニティ活動と称して行われていたもののうち、

 例えば、 マンションやその周辺における美化や清掃、
 景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、

 その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がも
 たらされる活動は、

 それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的であ
 る「建物並びにその敷地及び付属施設の管理」の範囲
 内で行われる限りにおいて可能である。

コメントGはまだ続きますが長いので以下次号です ^-^


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