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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年05月25日

マンションの管理組合の役員について・法改正対応 3

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A理事の員数については次のとおりとする。

1 おおむね10〜15戸につき1名選出するものとする。

2 員数の範囲は、最低3名程度、 最高20名程度とし、
  〇〜〇名という枠により定めることもできる。

B200戸を超え、役員数が20名を超える大規模マンシ
 ョンでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しく
 なるので、

 理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担
 して、実質的な検討を行うような、

 複層的な組織構成、 役員の体制を検討する必要がある。


 この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副
 理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望まし
 い。)による幹部会を設けることも有効である。

 なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、
 理事会の決議事項につき決定するのは、

 あくまで、理事全員による理事会であることを明確にす
 る必要がある。

以下次号


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