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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年12月16日

マンションの管理組合の役員について 3

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 続きまして、管理組合の役員に関する最後のコメントとな
っているBについてでありますが、

B 法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて
  は、当該専有部分をどのように利用している場合に、

  第2項の「現に住居する組合員」が 存在するとみなして
  法人関係者から役員になることを認めるか、

  法人関係者が役員になる場合は、管理組合員の任務に当
  たることを、

  当該法人の職務命令として受けた者に限定する等どのよ
  うな資格を有する者が、

  実際に役員業務を行うことができるかについて、あらか
  じめ規約や細則に定めておくことが望ましい。

と記されています。


尚、これまでお伝えした内容で重要な事項は、前回紹介した、

 理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会
の決議事項につき決定するのは、

あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必
要がある。 の部分になっていますね。




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