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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2016年03月25日

マンション生活とペットの飼育について 3

 前回お伝えできなかったBのペットに関する規約を掲載
します。

■ペットの飼育を禁止する場合

「ペット飼育の禁止」

第〇条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の
如何を問わず、犬猫等の動物を飼育してはならない。

 ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽等内のみ
で飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を、

使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体
障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場
合は、この限りではない。


■ペットの飼育を容認する場合

「ペットの飼育」

第〇条 ペットの飼育を希望する区分所有者及び占有者は、
使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければな
らない。

 ただし、他の区分所有者及び占有者から苦情の申し出が
あり、

改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む
措置を取ることができる。


ペット飼育の禁止に関するBの規約に関しましては「身体
障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場
合は、この限りではない」と記されていますので、

 例えペットの飼育が規約で禁じられていましても、上記
のケースは例外
となりますね。

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