2016年03月25日
マンション生活とペットの飼育について 3
前回お伝えできなかったBのペットに関する規約を掲載
します。
■ペットの飼育を禁止する場合
「ペット飼育の禁止」
第〇条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の
如何を問わず、犬猫等の動物を飼育してはならない。
ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽等内のみ
で飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を、
使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体
障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場
合は、この限りではない。
■ペットの飼育を容認する場合
「ペットの飼育」
第〇条 ペットの飼育を希望する区分所有者及び占有者は、
使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければな
らない。
ただし、他の区分所有者及び占有者から苦情の申し出が
あり、
改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む
措置を取ることができる。
ペット飼育の禁止に関するBの規約に関しましては「身体
障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場
合は、この限りではない」と記されていますので、
例えペットの飼育が規約で禁じられていましても、上記
のケースは例外となりますね。
完
します。
■ペットの飼育を禁止する場合
「ペット飼育の禁止」
第〇条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の
如何を問わず、犬猫等の動物を飼育してはならない。
ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽等内のみ
で飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を、
使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体
障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場
合は、この限りではない。
■ペットの飼育を容認する場合
「ペットの飼育」
第〇条 ペットの飼育を希望する区分所有者及び占有者は、
使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければな
らない。
ただし、他の区分所有者及び占有者から苦情の申し出が
あり、
改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む
措置を取ることができる。
ペット飼育の禁止に関するBの規約に関しましては「身体
障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場
合は、この限りではない」と記されていますので、
例えペットの飼育が規約で禁じられていましても、上記
のケースは例外となりますね。
完
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posted by 独学 極蔵 at 12:39| マンション生活とペットの飼育について