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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2015年12月27日

マンション管理組合の業務 2

尚、 標準管理規約32条には コメントも記載されてますが、

マンション管理組合の業務として、重要な内容なので掲載
しておきます。


@建物を長期にわたって良好に維持・管理していくために
 は、一定の年数の経過ごとに計画的に修繕を行っていく
 ことが必要であり、その対象となる建物の部分、

 修繕時期、必要となる費用等について、あらかじめ長期
 修繕計画として定め、区分所有者の間で合意しておくこ
 とは円滑な修繕実施のため重要である。


A長期修繕計画の内容としては、次のようなものが最低限
 必要である。

 1.計画期間が25年以上であること。なお、新築時におい
 ては計画期間を30年程度にすると、修繕のために必要な
 工事をほぼ網羅できることになる。

 2.計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、
 給排水管取替え、

 窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ、各部位ご
 とに修繕時期、工事金額等が定められているものである
 こと。

 3.全体の工事金額が定められたものであること。 また、
 長期修繕計画の内容については定期的な(おおむね 5年
 程度ごとに)見直しをすることが必要である。

B長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提
 として、劣化診断(建物診断)を管理組合と併せて行う
 必要がある。

以下次号
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