2018年02月24日
マンション管理組合の業務・法改正対応 3
G従来、第一五号に定める管理組合の業務として、
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミ
ュニティ形成」が掲げられていたが、
「コミュニティ」 という用語の概念のあいまいさ
から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、 管理組
合と自治会、町内会等と混同することにより、
自治会的な活動への管理費支出をめぐる 意見対
立やトラブル等が生じている実態もあった。
一方、 管理組合による従来の活動の中でいわゆ
るコミュニティ活動と称して 行われていたもの
のうち、
例えば、 マンションやその周辺にいける美化や
清掃、景観形成、防災、防犯活動、 生活ルール
の調整等で、
その経費に見合った マンションの資産価値の向
上がもたらされる活動は、 それが区分所有法第
3条に定める管理組合の目的である、
「建物並びに その敷地及び付属施設の管理」の範
囲内で行われる限りにおいて可能である。
なお、これに該当しない活動であっても、 管理
組合の役員等である者が 個人の資格で参画する
ことは可能である。
以下次号
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posted by 独学 極蔵 at 15:41| マンション管理組合の業務