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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2018年02月24日

マンション管理組合の業務・法改正対応 3


G従来、第一五号に定める管理組合の業務として、
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミ
 ュニティ形成」が掲げられていたが、

「コミュニティ」 という用語の概念のあいまいさ
 から拡大解釈の懸念があり、とりわけ、 管理組
 合と自治会、町内会等と混同することにより、

 自治会的な活動への管理費支出をめぐる 意見対
 立やトラブル等が生じている実態もあった。

 
 一方、 管理組合による従来の活動の中でいわゆ
 るコミュニティ活動と称して 行われていたもの
 のうち、

 例えば、 マンションやその周辺にいける美化や
 清掃、景観形成、防災、防犯活動、 生活ルール
 の調整等で、

 その経費に見合った マンションの資産価値の向
 上がもたらされる活動は、 それが区分所有法第
 3条に定める管理組合の目的である、

「建物並びに その敷地及び付属施設の管理」の範
 囲内で行われる限りにおいて可能である。

 なお、これに該当しない活動であっても、 管理
 組合の役員等である者が 個人の資格で参画する
 ことは可能である。

以下次号
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