2018年02月10日
マンション管理組合の業務・法改正対応
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標準管理規約32条にはマンション管理組合の業務としま
して、
建物並びにその敷地及び付属施設の管理のため、次の各号
に掲げる業務を行う。
1.管理組合が管理する 敷地及び共有部分等(以下本条及び
第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保
全、保守、清掃、消毒及びごみ処理。
2.組合管理部分の修繕。
3.長期修繕計画。
4.建物の建替え等に係る 合意形成に必要となる事項の調査
に関する業務。
5.適正化法第103条第1項に定める、 宅地建物取引業者から
交付を受けた設計図書の管理。
6.修繕等の履歴情報の整理及び管理等。
7.共有部分等に係る火災保険、地震保険 その他の損害保険
に関する業務。
8.区分所有者が管理する専用使用部分について、 管理組合
が行うことが適当であると認められる行為。
9. 敷地及び共有部分等の変更及び運営。
10.修繕積立金の運用。
11.官公署、町内会等との歩外業務。
12.マンション及び周辺の風紀、 秩序及び安全の維持、 防
災並びに住居環境の維持向上に関する業務。
13.広報及び連絡業務。
14.管理組合の消滅時における残余財産の清算。
15.その他 建物並びにその敷地 及び付属施設の管理に関す
る業務。
となっており、かつて記載されていた
15.地域コミュニティにも配慮した 居住者間のコミュニテ
ィ形成。
16.管理組合にも配慮した居住者間のコミュニティ形成。
17.その他組合員の共同の利益を増進し、 良好な住環境を
確保するために必要な業務。
その他の内容等が削除されています。
※法改正に該当する箇所に関しましてはアンダーラインを
ひいていますので、
カテゴリ内にある過去の記事と照らし合わせてご確認くだ
さい。
以下次号
標準管理規約32条にはマンション管理組合の業務としま
して、
建物並びにその敷地及び付属施設の管理のため、次の各号
に掲げる業務を行う。
1.管理組合が管理する 敷地及び共有部分等(以下本条及び
第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保
全、保守、清掃、消毒及びごみ処理。
2.組合管理部分の修繕。
3.長期修繕計画。
4.建物の建替え等に係る 合意形成に必要となる事項の調査
に関する業務。
5.適正化法第103条第1項に定める、 宅地建物取引業者から
交付を受けた設計図書の管理。
6.修繕等の履歴情報の整理及び管理等。
7.共有部分等に係る火災保険、地震保険 その他の損害保険
に関する業務。
8.区分所有者が管理する専用使用部分について、 管理組合
が行うことが適当であると認められる行為。
9. 敷地及び共有部分等の変更及び運営。
10.修繕積立金の運用。
11.官公署、町内会等との歩外業務。
12.マンション及び周辺の風紀、 秩序及び安全の維持、 防
災並びに住居環境の維持向上に関する業務。
13.広報及び連絡業務。
14.管理組合の消滅時における残余財産の清算。
15.その他 建物並びにその敷地 及び付属施設の管理に関す
る業務。
となっており、かつて記載されていた
15.地域コミュニティにも配慮した 居住者間のコミュニテ
ィ形成。
16.管理組合にも配慮した居住者間のコミュニティ形成。
17.その他組合員の共同の利益を増進し、 良好な住環境を
確保するために必要な業務。
その他の内容等が削除されています。
※法改正に該当する箇所に関しましてはアンダーラインを
ひいていますので、
カテゴリ内にある過去の記事と照らし合わせてご確認くだ
さい。
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posted by 独学 極蔵 at 16:21| マンション管理組合の業務