2015年12月26日
マンション管理組合の業務
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標準管理規約32条にはマンション管理組合の業務としま
して、以下の内容が記されています。
1.管理組合が管理する 敷地及び共有部分等(以下本条及び
第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保
全、保守、清掃、消毒及びごみ処理。
2.組合管理部分の修繕。
3.長期修繕計画。
4.建物の建替えに係る 合意形成に必要となる事項の調査に
関する業務。
5.適正化法第103条に定める、 宅地建物取引業者から交付
を受けた設計図書の管理。
6.修繕等の履歴情報の整理及び管理等。
7.共有部分等に係る火災保険、その他の損害保険に関する
業務。
8.区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合
が行うことが適当であると認められる行為。
9. 敷地及び共有部分等の変更及び運営。
10.修繕積立金の運用。
11.官公署、町内会等との歩外業務。
12.風紀、秩序及び安全に関する業務。
13.防災に関する業務。
14.広報及び連絡業務。
15.地域コミュニティにも配慮した 居住者間のコミュニテ
ィ形成。
16.管理組合にも配慮した居住者間のコミュニティ形成。
17.その他組合員の共同の利益を増進し、 良好な住環境を
確保するために必要な業務。
以下次号
標準管理規約32条にはマンション管理組合の業務としま
して、以下の内容が記されています。
1.管理組合が管理する 敷地及び共有部分等(以下本条及び
第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保
全、保守、清掃、消毒及びごみ処理。
2.組合管理部分の修繕。
3.長期修繕計画。
4.建物の建替えに係る 合意形成に必要となる事項の調査に
関する業務。
5.適正化法第103条に定める、 宅地建物取引業者から交付
を受けた設計図書の管理。
6.修繕等の履歴情報の整理及び管理等。
7.共有部分等に係る火災保険、その他の損害保険に関する
業務。
8.区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合
が行うことが適当であると認められる行為。
9. 敷地及び共有部分等の変更及び運営。
10.修繕積立金の運用。
11.官公署、町内会等との歩外業務。
12.風紀、秩序及び安全に関する業務。
13.防災に関する業務。
14.広報及び連絡業務。
15.地域コミュニティにも配慮した 居住者間のコミュニテ
ィ形成。
16.管理組合にも配慮した居住者間のコミュニティ形成。
17.その他組合員の共同の利益を増進し、 良好な住環境を
確保するために必要な業務。
以下次号
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posted by 独学 極蔵 at 19:28| マンション管理組合の業務