2015年12月23日
管理組合の運営と集会
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管理組合の集会は 最高の意思決定機関 となっています。
この様な経緯から、区分所有法では原則的に会日の1週間
前までに集会の目的事項を示し、
招集通知を各区分所有者に発すれば良いとされています。
しかし、標準管理規約では「2週間前」までに各区分所有
者に招集通知を発すると記載されています。
管理組合の最高意思決定機関である、集会の議長に関し
ましては管理者が行いますが、
規約に別段の定めがある場合や、集会で別段の決議を行っ
た場合は、その定めや決議によります。
尚、集会の議決権は原則的に区分所有者・本人が出席して
行使しますが、
代理人による議決権の行使や、書面投票等も可能となっ
ていますね。
また、規約や集会の決議によって、電磁的方法による議決
権の行使が可能となるケースもあります。
完
管理組合の集会は 最高の意思決定機関 となっています。
この様な経緯から、区分所有法では原則的に会日の1週間
前までに集会の目的事項を示し、
招集通知を各区分所有者に発すれば良いとされています。
しかし、標準管理規約では「2週間前」までに各区分所有
者に招集通知を発すると記載されています。
管理組合の最高意思決定機関である、集会の議長に関し
ましては管理者が行いますが、
規約に別段の定めがある場合や、集会で別段の決議を行っ
た場合は、その定めや決議によります。
尚、集会の議決権は原則的に区分所有者・本人が出席して
行使しますが、
代理人による議決権の行使や、書面投票等も可能となっ
ていますね。
また、規約や集会の決議によって、電磁的方法による議決
権の行使が可能となるケースもあります。
完
posted by 独学 極蔵 at 16:32| 管理組合の運営と集会