2014年10月03日
刑法一章端的まとめ。
1章の内容は1~8条。
1条 属地主義の観点により、すべての者の国内犯を罰する法律を定義している。
2条 保護主義の観点により、すべての者の国外犯を罰する法律を定義している。
3条 積極的属人主義の観点により、国民の国外犯にを罰する法律を定義している。
3条の2 消極的属人主義の観点により、国民以外の者の国外犯を罰する法律を定義している。
4条 属人主義、保護主義の観点により、公務員の国外犯を罰する法律を定義している。
4条の2 世界主義の観点により、条約による国外犯を罰する事を定義している。
5条 外国で行われた裁判の効力について定義している。
6条 法の不遡及の観点により、犯行後に刑の変更があった場合は、軽い方に処することを定義している。
7条 公務員についての定義。
7条の2 電磁的記録に関する定義。
8条 他の法令の罪に対する適用を定義している。
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1条 属地主義の観点により、すべての者の国内犯を罰する法律を定義している。
2条 保護主義の観点により、すべての者の国外犯を罰する法律を定義している。
3条 積極的属人主義の観点により、国民の国外犯にを罰する法律を定義している。
3条の2 消極的属人主義の観点により、国民以外の者の国外犯を罰する法律を定義している。
4条 属人主義、保護主義の観点により、公務員の国外犯を罰する法律を定義している。
4条の2 世界主義の観点により、条約による国外犯を罰する事を定義している。
5条 外国で行われた裁判の効力について定義している。
6条 法の不遡及の観点により、犯行後に刑の変更があった場合は、軽い方に処することを定義している。
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