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2014年09月30日

第五条(外国判決の効力)

(外国判決の効力)

第五条

外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。


刑法の5条は、外国で受けた裁判の判決の効力についてです。

ようやく、刑法の場所的適用範囲の次のステップへすすめる;

例えば、日本人がアメリカで殺人を犯した場合、アメリカの刑法の元に罰を受け、罪を償ったとしても、刑法3条の積極的属人主義の元に、日本の刑法で裁かれるのを妨げることは出来ません。

もっとわかりやすく言うと、外国で罪を犯した場合、外国の刑法で裁かれると同時に、日本の刑法で裁かれるべきだという事です。

ただし、この条には但し書きで、外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

と付け加えられていますので、上記の場合だとアメリカでたとえば既に10年服役し、日本の刑罰で懲役10年だった場合は相応の減軽、または免除が見込めると思ってよいでしょう。

刑の執行を減軽し、又は免除することが出来る。
ではなく。
刑の執行を減軽し、又は免除する。
ですので。
勿論、犯罪の性質によっては減軽で調整されると思いますがw



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タグ:法律 刑法
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posted by Yuki at 07:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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