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2014年09月26日

第三条(国民の国外犯)

(国民の国外犯)

第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

一  第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二  第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三  第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四  第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
六  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
七  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
八  第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
九  第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二  第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三  第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪


2条以上にゲシュタルト崩壊しそうw


刑法2条に於いては、すべての者の国外犯について定めていました。

続く第3条は、国民の国外犯についてです。

刑法上における国民の定義は、日本国籍を有する者で間違いないと思います。


つまり、3条は日本国籍を持つ人間が、国外でどの様な罪を犯した場合に、罰するのかを定めている訳です。


尚、3条は2まであり、3条の2では国民以外の国外犯について定めている。

3条の2に関しては、別途書き記すのでここでは省略します。


本題に入りましょう。


3条により罰せられる罪とはどの様なものなのでしょうか?


解りやすいのを上記から引っ張ってくると…。


放火をはじめ強姦、殺人、傷害、名誉毀損、窃盗、強盗etc。

基本的に自己が他人に対して損害を与える罪がラインナップされてますね!


言い換えると、3条で定めた罪を犯した国民は、国内外問わず罰する。
と、言うことになります。


国民が犯した罪は場所がどこであれ、自国で裁く。

このような刑法3条の考え方を法律用語で属人主義と言い、更に細かくわけると、積極的属人主義にあたります。

積極的属人主義は極端な話で例えると…。


・殺人が合法な国が有りました。
・そこに日本人が旅行に行きました。
・むしゃくしゃしたので旅行先で、人を殺しました。

上記の場合に、殺した日本人を殺人の罪で罰すると言う考え方です。


日本人である以上は、現在自分がどこに居ようとも、一部の罪については、日本の刑法に従って下さいって感じですね!


3条のまとめ。

主に他人に危害を加えるような(一部の)犯罪は、犯人が日本国民の場合は、犯罪場所が何処であれ罰します。




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タグ:法律 刑法
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posted by Yuki at 20:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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