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2014年09月27日

第三条の2(国民以外の者の国外犯)

(国民以外の者の国外犯)

第三条の2

この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪


刑法の第3条は2もあります。

ここで定めているのは国民以外(外国人)の国外犯についてです。

重ね重ねになりますが、日本の刑法の基本となるのは刑法1条の属地主義です。

その考え方の補足として、刑法2条の保護主義や、刑法3条積極的属人主義、そしてこの項目の消極的属人主義が続きます。

サイト内リンクおおすぎやろw


この3条の2は比較的新しい刑法の追加項目になっています。

とある事件が原因で2003年に追加されました。

解りやすく言うと、犯罪地がどこであれ、日本国民に対して行われた一部の罪に関しては、日本国内で裁きます。
という事ですね!

このような考え方を消極的属人主義と言います。


この追加項目がない場合、日本国外で外国人に日本国民が殺害された場合に日本は何も出来なくなります。
実際、出来なかったのでそれは困る、という事で追加されました(遅いよw)。

追加されるまでの90年間、何してたんだよってのもありますが、こうやって少しづつ、法律の穴がなくなっていくわけです。

捕捉リンクを作った場合、内容が端的にりますねー。

ボリュームがなくなるのか、スマートになって理解しやすくなるのか。

情報まとめるのって難しいなぁw




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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 21:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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