2014年09月30日
第四条の2(条約による国外犯)
(条約による国外犯)
第四条の二
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
刑法4条の2は条約に於ける、国外犯に関して定めています。
刑法2条から4条の規定外であろうとも、条約により定められている場合は誰であろうが罰するというものです。
これは、世界主義の考え方を元としており、これに該当する行為として代表的なものは海賊行為があります。
やべぇwww
あまりに補足な条項過ぎて何も書けねぇwww
まぁ、良いかw
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第四条の二
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
刑法4条の2は条約に於ける、国外犯に関して定めています。
刑法2条から4条の規定外であろうとも、条約により定められている場合は誰であろうが罰するというものです。
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