アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2014年09月30日

第四条の2(条約による国外犯)

(条約による国外犯)

第四条の二

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。


刑法4条の2は条約に於ける、国外犯に関して定めています。

刑法2条から4条の規定外であろうとも、条約により定められている場合は誰であろうが罰するというものです。

これは、世界主義の考え方を元としており、これに該当する行為として代表的なものは海賊行為があります。


やべぇwww

あまりに補足な条項過ぎて何も書けねぇwww

まぁ、良いかw



人気ブログランキングへ

タグ:刑法 法律
【このカテゴリーの最新記事】
posted by Yuki at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2815697
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
カテゴリアーカイブ
検索
<< 2016年11月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
最新記事
最新コメント
タグクラウド
プロフィール
日別アーカイブ
ファン
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。