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2014年09月30日

第六条(刑の変更)

(刑の変更)

第六条

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

めちゃくちゃ短いですが、第6条では法の不遡及についてです。
短いくせにベースになっている日本国憲法の表記があまりにややこしく、明確に書かれていないため結局どうなの?ってなる法律その1ですw


法の不遡及(ほうのふそきゅう)は刑法の上位である日本国憲法の39条に定められています。

第三十九条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


誰であろうとも、実行時に適法だった行為、又はすでに無罪とされた行為については刑事上の責任(刑罰)を問われない。

平たく言うと、殺人罪が出来る前(言い換えると適法)に殺人を行い、その後の法律で殺人罪が出来た場合は罪として成立しない。
という事です。

この考え方は罪刑法定主義に基づいており、近代刑法は概ねこの考え方です。


下部にある『又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。』とあるのがかなりややこしく、書くと長くなるのでここでは省略いたします。

憲法の話の時に(本当は刑法の根本に憲法があるので先にすべきなのですがw)詳しくやろうと思います。

このように、刑法と憲法が普通につながってたりするので六法(や特別法)は侮れないんですね・・・;


Yomechanが専門用語に専門用語が被りまくってて意味不明とキレてましたが、実際Bokuもそう思いますが、なるべく細かく説明するので我慢してください;


少しそれましたので戻します。

犯罪後の法律によって刑の変更があった時は、その軽いものによる。

例えば殺人罪の刑罰は、死刑、または無期、若しくは5年以上の懲役刑です。

この刑罰が犯行後に、たとえば3年以下の懲役に、変更された場合は、犯行時に上記いずれかの刑罰に処されるのが適当だったとしても、3年以下の懲役で処罰しなければならない。
という事です。

何故か基本的に、刑法は犯罪者に有利になるように出来ているのです。

ちなみに、犯行後に法令により刑が廃止された場合は、処罰できませんので免訴を言い渡します。
これは、刑事訴訟法で決められています。

やっぱり犯罪者に甘いんじゃ・・・?

甘い、甘くない問題よりも六法のリンクの仕方がやばすぎて、端的に説明するのが難易度高すぎるw


6条まとめ。

犯罪後の法律により刑の変更があった場合は、新旧比べて刑の軽い方を適用する。



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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 18:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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