アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2014年10月02日

第七条の二(定義)

(定義)

第七条の二  

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。


刑法に於ける電磁的記録の意味を、7条の2では定義しています。

電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であり、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

つまり、目で見て何かわかる情報は電磁的記録ではありません。

機械を通し(主にPC等)、情報化される物でなければいけないので、例えば、フロッピーディスクの表面にどれだけ重要な情報が文字として表記されていたとしても、これは電磁的記録に当たりません。


なお、この定義は別の法律(登記法関係)でも、ほぼ同様に扱われています。



つまり、DVDの背面とかを見て情報を直接読み取れる人間がいた場合、その人からすればDVDの情報は、電磁的記録に当たらないのでは?
と言う、疑問が生じました。

いや、まぁ、そんな人間存在しないからいいんだろうけど、もしいたら・・・。

考えると怖くなってきた;

因みに、生身でなく目の部分を改造して(もしくは高性能の機械を目の代わりに入れる)等した場合は、人間でなく内蔵された機械によって読み込みますので、問題なく電磁的記録に当たると思います。




人気ブログランキングへ
タグ:刑法 法律
【このカテゴリーの最新記事】
posted by Yuki at 21:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2824704
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
カテゴリアーカイブ
検索
<< 2016年11月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
最新記事
最新コメント
タグクラウド
プロフィール
日別アーカイブ
ファン
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。