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2014年09月29日

第四条 (公務員の国外犯)

(公務員の国外犯)

第四条

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

一  第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二  第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三  第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪


さて、刑法の4条は公務員による国外犯についてです。

1章の他の条に比べて比較的対象が少ないですが、属人主義の立場で定義したのか、保護主義の立場で定義したのかがはっきりとしていない模様w

属人主義の立場を取った場合は、日本国の国籍を有する公務員が国外で犯罪を犯した場合は、日本の法律で裁くべきと言う考え。

保護主義の立場を取った場合は、広く公衆に奉仕すべき立場の公務員が、国外で犯罪を行った場合、自国や自国民の法益を揺るがしかねないと言ったところでしょうか。

個人的には属人主義の考え方でいいと思います。

理由としては属人主義は刑法2条で定められており、基本的には条文の最初の方を後の条文が補足する感じで文章構成されています。
公務員も日本国民のうちの一人ですので、国外で犯罪を犯した場合はもちろん刑法2条も効果を発揮します。

ただ、どっちの主義をとっても法律自体の効果は発揮しますのでお好きな主義を主張すればよいかと思います。

つーか、主義わかれんなよwちゃんと定義づけしろとw

公務員の定義については、後の7条にありますのでここでは省略させて頂きます。


いやー、とうとう来ましたね。
〜主義の考え方もある的なw

結局どっちなんだよってのではなく、どっちでも理にかなうと言うのが法律の面白いところだと思います。


公務員の国外犯については以上です。




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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 17:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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