2014年10月03日
第八条 (他の法令の罪に対する適用)
(他の法令の罪に対する適用)
第八条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
他の法令の罪とは、これ全部ですw(多分まだまだありますがw)
つまり、刑罰規定のある場合、1編の規定はいかなる場合でも適用する。という事になります。
対象となる法令に特別の規定がある場合は例外ですが、それ以外は1編の内容は全て適用です。
1編の内容に刑についての取り決めがありますので、例えば罰金刑ですと、迷惑防止条令内の罰金の内容も、刑法に於けるそれと同じ内容の罰になるという事ですね。
端的にいえば、1編の内容は他の法令(~法や~条令等)にも適用する。ってことですね!
ようやく1章が終わった;
半分ぐらい解説いらないんじゃね?とは思ったけど。
長かった;
早く罪の種類に入りたい;;
個人的には一番面白いと思うのですが・・・。
もうちょっと先ですねー。
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第八条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
他の法令の罪とは、これ全部ですw(
つまり、刑罰規定のある場合、1編の規定はいかなる場合でも適用する。という事になります。
対象となる法令に特別の規定がある場合は例外ですが、それ以外は1編の内容は全て適用です。
1編の内容に刑についての取り決めがありますので、例えば罰金刑ですと、迷惑防止条令内の罰金の内容も、刑法に於けるそれと同じ内容の罰になるという事ですね。
端的にいえば、1編の内容は他の法令(~法や~条令等)にも適用する。ってことですね!
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