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2014年10月01日

第七条(定義)

(定義)

第七条

この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2  この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

刑法7条は、公務員と公務所の定義についてです。





・・・。








・・・。



















特に説明すべき事柄が存在しない;;

ちなみに、みなし公務員も刑法上は公務員扱いですので、刑法4条や刑法95条1項の公務執行妨害の適用範囲
内だったりします。

これぐらいしかいう事ねーや;;




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タグ:法律 刑法
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posted by Yuki at 21:33| Comment(2) | TrackBack(0) | 刑法
この記事へのコメント
それでは、本日の夕飯はカレーうどんに…っておいw

NOUKINさんはせめてFF11の記事に来てくれませんかw
Posted by Yuki at 2014年10月02日 01:49
かれーうどん作っておあげ^^
Posted by のうきん at 2014年10月01日 22:44
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