2014年10月01日
第七条(定義)
(定義)
第七条
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
刑法7条は、公務員と公務所の定義についてです。
・・・。
・・・。
特に説明すべき事柄が存在しない;;
ちなみに、みなし公務員も刑法上は公務員扱いですので、刑法4条や刑法95条1項の公務執行妨害の適用範囲
内だったりします。
これぐらいしかいう事ねーや;;
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第七条
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
刑法7条は、公務員と公務所の定義についてです。
・・・。
・・・。
特に説明すべき事柄が存在しない;;
ちなみに、みなし公務員も刑法上は公務員扱いですので、刑法4条や刑法95条1項の公務執行妨害の適用範囲
内だったりします。
これぐらいしかいう事ねーや;;
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NOUKINさんはせめてFF11の記事に来てくれませんかw