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2014年09月23日

第一条(国内犯)

(国内犯)
第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。


漸く本題に入れる喜び(笑)


さて、刑法の1条は国内について定めています。

1章の通則でも軽く説明しましたが、誰がどこで何をした場合に罪として罰するか。

主にこれを定めているのが1章です。

1条はその中でも国内での犯罪についての適用範囲を定めたものになります。


条文の通りと言えばそれまでですが、それならWiki見れば良いじゃんw
となりかねませんので、解りやすく書き直してみます。


この法律(刑法)は日本国内で罪を犯した全ての者に適用する。
また、日本国外にある日本船舶、日本航空機内において罪を犯した者についても、同様とする。


書き直し完了!


つまり、日本国内で刑法に罪として書かれてる事を行うと日本の刑法で罰しちゃうよ!
外国にある日本の飛行機と船でやっても罰しちゃうよ!
日本人も、アメリカ人も、大人も、子供も関係ないんだから!

こう言う事です。


このような考え方の事を法律用語で属地主義と言います。


普通に考えれば当たり前の事ですが、それすら定めていない場合、罰せれ無いのが法律なのです。



余談になりますが、六法全ての基準になるのが憲法です。

この為、憲法にそぐわない(違反している)法律は裁判所が無効にします。


これを三権分立の中の違憲立法審査権と言います。


あー、専門用語出てきすぎでワケワカラン!


取り敢えず上記もそのうち、コラム辺りで詳しくやります。

コラム(法律)にカテゴリー変えるべきかなー…。


っと、本題に戻らねばw


つまり、普通に考えたら当たり前だよねー。
ってのを1条では、総側内の通則として、取り決めている訳です。


粗方の疑問は解決したと思います。





あれ?






日本国外にある日本船舶と日本航空機って何だ?

感覚的には解るけど、法的な定義で言えばどうなるんだ?


と言うことで調べて来ました。


船の場合、外国の港に入港する場合、船尾に所属船籍の国旗を掲げるのに加え、船尾に船名と船籍港名を表示する義務がある模様。

飛行機の場合は、機体登録番号がJAで始まる場合が日本籍。

となってる見たいです。

外国にあっても日本の船と飛行機は日本国内と見做しますよー。
って事ですね(笑)



上記全てを踏まえ、1条の内容を端的に纏めると…


日本国内で行われた罪は、誰であろうと罰する。
国外の日本国籍の船や飛行機に於いても同様である。


と言うことになります。



以上で1条の説明は終了致します。
質問等はコメントへ!

お疲れ様でした!



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posted by Yuki at 15:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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