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2014年10月03日
刑法一章端的まとめ。
1章の内容は1~8条。
1条 属地主義の観点により、すべての者の国内犯を罰する法律を定義している。
2条 保護主義の観点により、すべての者の国外犯を罰する法律を定義している。
3条 積極的属人主義の観点により、国民の国外犯にを罰する法律を定義している。
3条の2 消極的属人主義の観点により、国民以外の者の国外犯を罰する法律を定義している。
4条 属人主義、保護主義の観点により、公務員の国外犯を罰する法律を定義している。
4条の2 世界主義の観点により、条約による国外犯を罰する事を定義している。
5条 外国で行われた裁判の効力について定義している。
6条 法の不遡及の観点により、犯行後に刑の変更があった場合は、軽い方に処することを定義している。
7条 公務員についての定義。
7条の2 電磁的記録に関する定義。
8条 他の法令の罪に対する適用を定義している。
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1条 属地主義の観点により、すべての者の国内犯を罰する法律を定義している。
2条 保護主義の観点により、すべての者の国外犯を罰する法律を定義している。
3条 積極的属人主義の観点により、国民の国外犯にを罰する法律を定義している。
3条の2 消極的属人主義の観点により、国民以外の者の国外犯を罰する法律を定義している。
4条 属人主義、保護主義の観点により、公務員の国外犯を罰する法律を定義している。
4条の2 世界主義の観点により、条約による国外犯を罰する事を定義している。
5条 外国で行われた裁判の効力について定義している。
6条 法の不遡及の観点により、犯行後に刑の変更があった場合は、軽い方に処することを定義している。
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第八条 (他の法令の罪に対する適用)
(他の法令の罪に対する適用)
第八条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
他の法令の罪とは、これ全部ですw(多分まだまだありますがw)
つまり、刑罰規定のある場合、1編の規定はいかなる場合でも適用する。という事になります。
対象となる法令に特別の規定がある場合は例外ですが、それ以外は1編の内容は全て適用です。
1編の内容に刑についての取り決めがありますので、例えば罰金刑ですと、迷惑防止条令内の罰金の内容も、刑法に於けるそれと同じ内容の罰になるという事ですね。
端的にいえば、1編の内容は他の法令(~法や~条令等)にも適用する。ってことですね!
ようやく1章が終わった;
半分ぐらい解説いらないんじゃね?とは思ったけど。
長かった;
早く罪の種類に入りたい;;
個人的には一番面白いと思うのですが・・・。
もうちょっと先ですねー。
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第八条
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
他の法令の罪とは、これ全部ですw(
つまり、刑罰規定のある場合、1編の規定はいかなる場合でも適用する。という事になります。
対象となる法令に特別の規定がある場合は例外ですが、それ以外は1編の内容は全て適用です。
1編の内容に刑についての取り決めがありますので、例えば罰金刑ですと、迷惑防止条令内の罰金の内容も、刑法に於けるそれと同じ内容の罰になるという事ですね。
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台風、台風、また台風。
今年なんか、台風って言葉例年に比べてよく聞く気がするんだけど・・・w
来るなら来るで良いんだけど、寝てる間に過ぎ去って行ってくれないもんか・・・w
台風一過を台風一家だと思ってたのはナイショ。
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来るなら来るで良いんだけど、寝てる間に過ぎ去って行ってくれないもんか・・・w
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タグ:日記