「所有権の登記がある土地の合筆登記の申請書には,印鑑証明書を添付しなければならない。」
どう見ても,正しい文章である。
登記令16条2項をみるとそのとおりである。ただ,登記令18条2項は,「委任による代理人によって登記を申請する場合には,委任状に印鑑証明書を添付する」とある。
そうすると,申請書の添付情報欄に「印鑑証明書」と記載するのは,令16条の本人申請だけであり,代理申請の令18条の場合は,「代理権限証書(印鑑証明書)」とすべきではないかと,疑問に思われる。
結論としては,登記実務でも試験でも両者は区別されないので,添付情報欄には「登記識別情報 印鑑証明書」のように記載する。
十