今さらですが,登記研究に
共有土地の一部の地目が変更されたことによる分筆及び地目変更の登記の申請は、共有者の1人からでも申請することができる。(登記研究396号【5863】)昭和55年12月号
その他には,
氏名更正と住所変更は,一申請でできる【5856】
地積測量図の境界標は,既設,新設問わず記載せよ【5859】
附属新築の建物図面には,主も附も記載する【5860】
準則138条2号(現79?)の数棟の家屋番号は,既登記,未登記を問わない【5861】
第三者が地目変更したときは,所有者は抹消できない【5867】
いろいろ,ありました。