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posted by fanblog

2022年07月09日

特別の先取特権の登記がある敷地権付き区分建物と共同担保

 先取特権には,一般の先取特権(民法306条)と特別の先取特権がある(民法325条)。一般の先取特権は債務者の総財産に有し,特別の先取特権は特定の不動産に有する。
 一般の先取特権の登記がある敷地権付き区分建物について,敷地権が消滅したことにより,変更の登記をするときは,一般の先取特権は敷地の権利にも転写され,共同担保となるが,特別の先取特権は,その区分建物のみを目的であることは,民法上明確なので,敷地の権利には転写されないし,共同担保目録が作成されることもない。

(規則124条6項)
 6 登記官は、第三項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
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