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2022年09月19日

筆界未定地

国土調査をするときに、筆界が定まらず筆界未定地として図面が作成され,地図として備え付けられることがある。

筆界未定地については、原則として分筆の登記をすることはできない(登記研究459号)とされるが,国土調査の際に境界に紛争があって筆界未定とされた土地の代位による分筆登記は、紛争地と全く関係がない旨等が記載された所有者の証明書等が添付され、かつ、登記官において現地を確認できるものである場合には、便宜することができる(昭47.2.4民三第110号回答・登記研究344号)。

筆界未定地を解消すべく,登記法131条2項に次が加えられた。
2 地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
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