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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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2024年04月25日

民事法と刑事法

 同一の社会的事実であっても、刑事の問題と民事の問題は区別して考える必要がある。
犯罪と刑罰に関する法律を刑事法と言い、私法上の法律関係に関する法律を民事法と言う。
刑法・刑事訴訟法は刑事法であり、民法や商法、民事訴訟法は民事法に分類されている。
例えば、Y が X の私的行状を暴露し、X を誹謗中傷するビラを至る所に貼り付けると言う行為を行ったとする。
この場合、Y に名誉棄損罪(刑法230条)が成立するのか、又成立するとして、どの様に処罰するのかが問題となる(刑事法の分野)。
一方、Y の不法行為(民法709条)による X の損害賠償請求権の存否(民事法の分野)は、名誉棄損罪の問題とは全く別個に争われる事になるのである。
この様に、同一の社会的事実であっても、民事法、刑事法夫々の法律要件に該当するか如何かが独立して判断され、何れも問題とならない事も、何れか一方のみの問題となる事も、両方の問題となる事もあるのである。
                            LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
刑事問題と民事問題は区別して考える必要があるらしい。

健康食品 如何か付き合う?

 「大前提として全ての人に完全に安全な食品と言うものはない」と指摘するのは、東京都食品安全情報評価委員会委員で、静岡県立大の梅垣敬三客員教授(食品安全学)。
食品の場合、人体に影響がある「有害物質」は含まれていたとしても極めて微量な為問題はない。
だが、栄養素を効率よく取る為食品内の成分を濃縮したサプリなどの健康食品は「有害物質も多く取り込むリスクが高まる」と言う。
梅垣客員教授が提案するのが「摂取メモ」を付ける事だ。
更に、求めている成分や量がきちんと入っているか如何かを確認する。
「1日に〇粒で〇mg」と言った具体的な情報が書かれているか如何かがポイントになる。
抑々健康食品は病気の治療を目的としているものではない、と日本臨床栄養協会(東京)の千葉一敏事務局長。
                                     愛媛新聞 暮らしから
健康食品、薬、特定保健用食品、正しく理解しないといけないらしい。

頸動脈塊から微小プラ

 頸動脈疾患の患者257人の血管にできたプラーク(塊)を切除して分析した所、「マイクロプラスチック」などの微小プラが検出されたと、イタリアなどの研究チームが24日までに発表した。
微小プラが人の体内で検出される事例が国内外で相次いで報告されているが、健康影響についてはよく分かっていない。
包装容器などに使われたプラスチックが塵として海や川に流れ、劣化して微小プラが発生。
食事などの際に体内に取り込まれていると見られる。
                                      愛媛新聞 記事から
怖い話だ。

接戦 両睨みの戦略を

 米国に以前あった「世界の警察官」と言う意識が国内の顕著な分断により揺らいでいる。
且つて世界全体の約50% を占めた国内総生産( GDP )は約24% まで低下。
トップを守っているが、影響力は落ちている。
中国の GDP は米国の約7割まで迫り、米国に挑戦できる立場にいる。
3月でバイデン大統領とトランプ前大統領の一騎打ちの構図が固まり、11月まで且つてない長期戦となった。
トランプ氏は健康をアピールし、熱狂的な支持基盤を有する。
女性を軽視し、ウクライナ、北大西洋条約機構( NATO )の役割を軽視する人物だ。
接戦必至で、勝敗の鍵を握るのは投票率。
米国が変容している以上、今回トランプ氏が勝たなかったとしても、第2、第3のトランプが潜んでいると見て、日本は長期的な戦略を立てる必要がある。
 神戸大大学院法学研究科教授  蓑原 俊洋氏  1971年米カリフォルニア州生まれ。 
 カリフォルニア大ディヴィス校卒、神戸大大学院法学研究科修了、博士(政治学)取得。
 2000年神戸大大学院法学研究科助教授、06年同教授。 
 19年認定 NPO 法人インド大平洋問題研究所理事長就任。 
 「排日移民法と日米関係―『埴原書簡』の真相とその『重大なる結果』」など著書多数。
                                  愛媛新聞 愛媛政経懇話会から
米国は変容してるらしい。
ロシアも中国も危険で変容してるかも?。
巻き込まれない様にしないと。

2024年04月24日

段ボール

 行って見ると学生と医療関係者がいます。
2、3人のグループになり、場所に向かいます。
段ボールが見えました。
「今晩は」と学生が声を掛けます。
中から反応はありません。
学生は、じっと其処に、佇んでいました。
学生は野宿者支援を目的に設定された団体のメンバーです。
医療関係者と一緒に回るのは「医療夜回り」と言い、今日がその日でした。
弁護士が「夜回り」に参加したのは初めてだとか。
あなたは「聞いているんだから答えなさい」と言う態度で、事情の説明や回答を相手に迫る事はありませんか。
その行為を「心配している」「間違っているから正してあげる」と言う様な理由付けで正当化していませんか。
でも、聞かれたら答えなければならないと言う義務は、抑々あるのでしょうか。
人との関りを絶ってしまうほどの事情。
何も聞かないけれど、傍に佇む優しさは、切れてしまったものがくっ付き、やがて結ばれる為の大事な一歩である様に思います。
 射場 和子  弁護士
                                     愛媛新聞 四季録から
傍に佇む優しさ、必要らしい。

実体法と手続法:2

 (2)手続法の段階
実体法上、損害賠償請求権が発生している様に見えても、それだけでは、X が現実に救済を受けるのに不十分である。
例えば Y が「 X の特許を侵害していない」と主張し、X と争っている場合など、本当にぞの様な請求権が発生しているのか如何かを確定する必要が生じる。
又、請求権の発生が確定されたとしても、Y が頑として任意の履行を拒む場合、Y に強制的に履行させる為の手続きが必要になる。
この様に、或る法律関係の存否を確定し、実現する為の手続きを定めているのが「手続法」と呼ばれる法律である。
民事における手続法の例としては、権利の存否を確定する「民事訴訟法」と執行手続きを定める「民事執行法」、又執行の準備の為の「民事保全法」を挙げる事ができる。
実体法は、訴訟手続きにおいては、裁判官が権利義務の存否を判断する基準として機能する。
又、訴訟手続きの外では、実体法は、社会的な規範としても機能している(社会生活上、その遵守を求められると言う事である)。
一方、手続法は、主に訴訟手続きと執行手続きにおいて、裁判官が行う判断の仕方を指示し、更に判断した結果を実現する為の手続きを定めると言う機能を有している。
                           LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
難しい。