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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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契約について:2

 A 契約の有効要件
ア 契約の客観的有効要件
イ 意思能力と行為能力
有効に法律行為をする為の最低限度の判断能力を意思能力と言う。
意思能力を欠く者が締結した契約は無効である。
又、取引の安全を図る為、民法は意思能力よりも高度な能力として行為能力を要求した。
そして民法は、行為能力を欠く者として、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と言う類型を設け、これらが単独で締結した契約を取消しうるものとしている。
ウ 意思の欠缺
申込・承諾の様な意思表示に付き、それに対応する効果意思(真意)が欠けている場合を意思の欠缺と言う。
意思の欠缺には、心裡留保、虚偽表示、錯誤がある。
表意者が、表示行為に対応する真意のない事を知って行う単独の意思表示を「心裡留保」と言う。
心裡留保では、相手方が真意を知り、又は知る事ができたであろう場合を除き、その意思表示は有効とされる(民法93条)。
相手方と通じてなした虚偽の意思表示を「虚偽表示」と言う。
虚偽表示では、その意思表示は無効であるが、善意の第三者に無効を対抗する事はできない(民法94条)。
表示と真意が一致しない意思表示で表意者がその不一致を知らない事を「錯誤」と言う。
法律行為の要素に錯誤がある場合、その意思表示は無効とされる。
但し、表意者に重過失があればその主張は許されない(民法95条)。
エ 瑕疵ある意思表示
詐欺、強迫による意思表示は取消す事ができる。
但し、詐欺の場合、善意の第三者に対しては取消を主張する事ができない(民法96条)。
                           LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
次回は帰属要件と発生要件。

契約について:1

 契約とは、2人以上の当事者が合意する事によって、一定の法律関係を作り出す法律行為である。
契約自由の原則から、或る相手方と契約を締結するか否か、又どの様な形式・内容にするかは当事者の自由に委ねられているのが原則である。
(1)契約の成立
@ 契約の成立要件
契約は、当事者間で申込と承諾と言う相対立する意思表示が合致した時に成立する。
尚、契約の成立に契約書の作成は不要であり、口約束であっても成立する。
契約書は、後日のトラブルに備え、契約内容を明らかにしておく為に作成するに過ぎない。
A 契約の有効要件
契約が成立した様に見えても、その契約が無効とされ、又は取消しうるものとされる場合がある。
ア 契約の客観的有効要件
確実性・実現可能性・適法性・社会的妥当性が欠ける契約は無効とされる。
確定性=合意された契約内容が不明確で確実性に欠ける場合、その様な契約は法的保護に値せず無効とされる。
実現可能性=抑々実現が不可能な契約は無効とされる。
適法性=公の秩序に関する規定(強行規定)に反する契約は無効とされる。
社会的妥当性=公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反する契約は無効とされる。
イ 意思能力と行為能力
ウ 意思の欠缺
エ 瑕疵ある意思表示
                            LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
次回イウエも説明する。
契約書はトラブルに備える為である事。

私的自治の原則

 私的な法律関係を、各人の意思に基いて自由に形成する事ができると言う原則を私的自治の原則と言う。
この私的自治の原則は、民法を貫く重要な原則とされている。
私人間の法律関係を形成するものとして最も重要なものは「契約」である。
私的自治の原則により、各人はその意思に基づき自由に契約を締結し、その生活関係を処理する事ができるものとされている(契約自由の原則)。
契約自由の原則は、次の4つの自由に分けて考える事ができる。
@ 締結の自由
A 相手方選択の自由
B 方式の自由
C 内容の自由
                          LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
締結、相手方選択、方式、内容の自由があるらしい。

吊り天井 命守る対策を

 震度5強を観測した宇和島市では、市の文化会館や体育館の吊り天井が落下した。
大規模集客施設の安全性に詳しい東京大産業技術研究所の川口健一教授(建築構造・空間構造工学)は、現状の基準に適合する天井にするには、足場や資材に多額の費用が掛かり、自治体などが二の足を踏む要因になっていると指摘する。
先ずは命を守る為、事故を何重にも防ぐ「フェイルセーフ」が重要とし、比較的安価な落下防止ネットの設置を行政が推奨すべきだと強調。
見た目が良くないと言ったネットの課題も最新の研究で克服されつつあると言う。
又、改修の際には万が一落下しても犠牲者を出さない様軟らかく軽い材質の利用を徹底すべきだとし、国に天井の耐震化の考え方を抜本的に見直す様求めている。
                                       愛媛新聞 記事から
国が遣る事は全て遅い。
自民党政権には知識もなく全てが時代遅れになっているのだろうと思う。
75歳過ぎの政治家では抜本的な改革は難しい。
政権交代して若返らないと世界に負ける。
80歳を過ぎた副総裁は可笑しいだろう?。
民主主義にキングメーカーも可笑しいだろう?。
全ての根幹は自民党かも?。

2024年04月26日

睡眠薬 主治医と相談を

 日本老年医学会では6種類以上を内服している場合は健康上の問題が生じ易い事から「 poly (多くの)」と「 pharmacy (調剤)」を合わせた造語で「ポリファーマシー(多剤服用)」と呼び、できるだけ内服薬の数を減らす努力をする事を勧めています。
高齢者が内服する事の多いベンゾジアゼピン系睡眠薬も多くが「特に慎重な投与を要する薬剤( PIM )」に含まれ「可能な限り使用を控える」事が推奨されています。
臨床では比較的安全に使用できる非ベンゾジアゼピン系睡眠薬に関してもガイドラインでは「漫然と長期用止せず、減量、中止を検討する。少量の使用に留める」事が推奨されています。
一方で、同じ睡眠薬でも最近開発されたスポレキサント(商品名ベルソムラ)と言う薬剤は PIM リストに入っていません。
 愛媛大医学部教授  伊賀瀬 道也
                                愛媛新聞 加齢に対抗する為にから
睡眠薬使用しない方が良いらしい。
特にPIM リストはやばいらしい。
無理して寝なくても、そのうち永遠の眠りに就くのだから。

漁船の沖だし 能登地震でも

 水産庁は原則、乗船せず高台へ逃げる様求める一方、地域事に沖出しのルール作りを呼び掛けている。
沖出しは地震発生直後に、水深が深く海面上昇の影響が小さい沖合に船を出して津波をかわそうとする手法だが、津波や船の状況によっては巻き込まれるリスクもある。
地域によって、水深や陸上の避難場所までの距離など状況が異なる為、水産庁は「各地の実情を踏まえたルール作りが望ましい」としている。
担当者は「最終的には状況に応じた個人の判断が必要だが、基本的な考え方があれば助かる確率は上がる」と強調する。
                                      愛媛新聞 記事から
地震発生時に陸上にいる漁業者は原則、沖出ししない方が良い。
何故なら直ぐ船を出せる様になっていない処が多いから。
既に海上にいる場合は、港に船を戻して高台に避難するか、沖出しをするかの対応は個人の判断で対応が分かれると思う。
助かる確率を考える必要がある。
「船が壊れても、国が全て保障してくれるなら、安心して高台に上がっている」。