ア 契約の客観的有効要件
イ 意思能力と行為能力
有効に法律行為をする為の最低限度の判断能力を意思能力と言う。
意思能力を欠く者が締結した契約は無効である。
又、取引の安全を図る為、民法は意思能力よりも高度な能力として行為能力を要求した。
そして民法は、行為能力を欠く者として、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と言う類型を設け、これらが単独で締結した契約を取消しうるものとしている。
ウ 意思の欠缺
申込・承諾の様な意思表示に付き、それに対応する効果意思(真意)が欠けている場合を意思の欠缺と言う。
意思の欠缺には、心裡留保、虚偽表示、錯誤がある。
表意者が、表示行為に対応する真意のない事を知って行う単独の意思表示を「心裡留保」と言う。
心裡留保では、相手方が真意を知り、又は知る事ができたであろう場合を除き、その意思表示は有効とされる(民法93条)。
相手方と通じてなした虚偽の意思表示を「虚偽表示」と言う。
虚偽表示では、その意思表示は無効であるが、善意の第三者に無効を対抗する事はできない(民法94条)。
表示と真意が一致しない意思表示で表意者がその不一致を知らない事を「錯誤」と言う。
法律行為の要素に錯誤がある場合、その意思表示は無効とされる。
但し、表意者に重過失があればその主張は許されない(民法95条)。
エ 瑕疵ある意思表示
詐欺、強迫による意思表示は取消す事ができる。
但し、詐欺の場合、善意の第三者に対しては取消を主張する事ができない(民法96条)。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
次回は帰属要件と発生要件。
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