契約自由の原則から、或る相手方と契約を締結するか否か、又どの様な形式・内容にするかは当事者の自由に委ねられているのが原則である。
(1)契約の成立
@ 契約の成立要件
契約は、当事者間で申込と承諾と言う相対立する意思表示が合致した時に成立する。
尚、契約の成立に契約書の作成は不要であり、口約束であっても成立する。
契約書は、後日のトラブルに備え、契約内容を明らかにしておく為に作成するに過ぎない。
A 契約の有効要件
契約が成立した様に見えても、その契約が無効とされ、又は取消しうるものとされる場合がある。
ア 契約の客観的有効要件
確実性・実現可能性・適法性・社会的妥当性が欠ける契約は無効とされる。
確定性=合意された契約内容が不明確で確実性に欠ける場合、その様な契約は法的保護に値せず無効とされる。
実現可能性=抑々実現が不可能な契約は無効とされる。
適法性=公の秩序に関する規定(強行規定)に反する契約は無効とされる。
社会的妥当性=公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反する契約は無効とされる。
イ 意思能力と行為能力
ウ 意思の欠缺
エ 瑕疵ある意思表示
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
次回イウエも説明する。
契約書はトラブルに備える為である事。
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