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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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2024年04月25日

民事法と刑事法

 同一の社会的事実であっても、刑事の問題と民事の問題は区別して考える必要がある。
犯罪と刑罰に関する法律を刑事法と言い、私法上の法律関係に関する法律を民事法と言う。
刑法・刑事訴訟法は刑事法であり、民法や商法、民事訴訟法は民事法に分類されている。
例えば、Y が X の私的行状を暴露し、X を誹謗中傷するビラを至る所に貼り付けると言う行為を行ったとする。
この場合、Y に名誉棄損罪(刑法230条)が成立するのか、又成立するとして、どの様に処罰するのかが問題となる(刑事法の分野)。
一方、Y の不法行為(民法709条)による X の損害賠償請求権の存否(民事法の分野)は、名誉棄損罪の問題とは全く別個に争われる事になるのである。
この様に、同一の社会的事実であっても、民事法、刑事法夫々の法律要件に該当するか如何かが独立して判断され、何れも問題とならない事も、何れか一方のみの問題となる事も、両方の問題となる事もあるのである。
                            LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
刑事問題と民事問題は区別して考える必要があるらしい。

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