実体法上、損害賠償請求権が発生している様に見えても、それだけでは、X が現実に救済を受けるのに不十分である。
例えば Y が「 X の特許を侵害していない」と主張し、X と争っている場合など、本当にぞの様な請求権が発生しているのか如何かを確定する必要が生じる。
又、請求権の発生が確定されたとしても、Y が頑として任意の履行を拒む場合、Y に強制的に履行させる為の手続きが必要になる。
この様に、或る法律関係の存否を確定し、実現する為の手続きを定めているのが「手続法」と呼ばれる法律である。
民事における手続法の例としては、権利の存否を確定する「民事訴訟法」と執行手続きを定める「民事執行法」、又執行の準備の為の「民事保全法」を挙げる事ができる。
実体法は、訴訟手続きにおいては、裁判官が権利義務の存否を判断する基準として機能する。
又、訴訟手続きの外では、実体法は、社会的な規範としても機能している(社会生活上、その遵守を求められると言う事である)。
一方、手続法は、主に訴訟手続きと執行手続きにおいて、裁判官が行う判断の仕方を指示し、更に判断した結果を実現する為の手続きを定めると言う機能を有している。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
難しい。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image