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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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債権の確保

 債権者が債務者の将来の資力に不安を抱いた時、或いは債務者が引当となっている財産の保全に不熱心である場合、債権者を保護する為、民法は、債権の確実な履行を確保する為の制度を用意している。
その一つは、担保物件や保証に関する制度であり、もう一つは、責任財産を保全する為の債権者代位権や債権者取消権である。
(1)担保制度
債権の確実な回収を実現する為に、債権者が予め講じておく手段を担保と言う。
担保には、物的担保と、人的担保がある。
@ 物的担保
担保力の根源を目的物の経済的価値に置くものを物的担保と言う。
留置権、先取特権、質権、抵当権が挙げられる。
A 人的担保
担保力の根源を保証人の一般財産に置くものを人的担保と言う。
保証には、通常の保証と連帯保証の区別がある。
(2) 責任財産保全の為の制度
債務者が、債権の履行を拒む場合、債権者は強制執行により債権の弁済を受ける事になる。
然し、債務者が、債権の引当となる財産の保全に不熱心であるか、或いは債権者を害する意図で処分してしまう様な場合、強制執行は十分に功を奏しない事になる。
そこで民法は、強制執行に備えて、引当となる財産(’責任財産)を保全する為の制度として、債権者代位権(民法423条)、債権者取消権(民法424条)を規定している。
                          LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
債権者平等原則があるらしい。

2024年05月06日

契約について:5

 A 物権的効力
動産の売買や、担保権の設定を目的とする契約が締結されると、物権変動と呼ばれる効果が生じる。
詰まり、A 土地の売買契約を例に取れば、この売買契約によって A 土地の所有権が売主から買主に移転する事になる。
民法は物権変動につき意思主義を採用し、物権変動には登記や占有の移転など一定の形式・表象を必要としていない(民法176条)。
B 対抗要件
物権は、直接性・排他性がある強力な権利である。
然も、物権の変動は、一定の形式・表象を必要としない為、この物権変動を目で見る事はできない。
こうした事から物権取引の安全を図る為、民法は対抗要件と言う考え方を採用した(対抗要件主義)。
民法177条=不動産に関する物権の特喪及び変更は、登記法の定むる所に従い、その登記を為すにあらざれば、此れを持って第三者に対抗する事を得ず。
この条文は、視覚で捉える事のできない物権変動につき、登記と言う公示手段を備えない限り、第三者に対してその物権変動を主張できない、とした規定である。
対抗要件と言う考え方は、債権譲渡の場面においても重要な役割を果たす。
債権譲渡の第三者対抗要件は、確定日付ある証書による通知又は承諾である。
この場合の通知は、譲渡人が行う必要がある(民法467条)。
尚、確定日付ある証書とは、郵便局の内容証明郵便、公正証書、転付き命令の送達などである。
(3) 契約の様々
契約の内容は当事者が自由に定める事ができる(契約自由の原則)が、民法は良く用いられる典型的な契約について規定を置き、当事者の意思解釈・補充を行っている。
然し、これらの規定は、特に定めがない限り任意規定であり、当事者の合意に基づいて適用を排除する事ができる事になる。
民法に規定される13種類の契約は、一般に「典型契約」或いは「有名契約」と呼ばれている。
                          LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
現代社会においては、当て嵌まらない無名契約が存在する事に留意すべきらしい。

タンポポ

 タンポポって、色々な種類があるって知ってましたか?
キク科の仲間で、北半球を中心に世界に広く分布していますが、中でも日本はタンポポの楽園。
見分け方にはコツがあります。
花を下から支える緑色の部分「そうほう」を見て見ましょう。
そうほうの外側が反り返っていたら元々は日本にいなかった外来種や雑種、花にくっ付いていたら昔から日本にいる在来種です。
花の色や生えている場所などによっても細かく分かれます。
白いタンポポは見た事ありますか?
あれも在来種です。
もっと近づいて見ましょう。
沢山の花弁の付け根辺りに注目。
一枚一枚に雄蕊や雌蕊も付いているのが分かると思います。
そう、皆が普段目にするタンポポの花は、実は小さな花が何十、何百と集まった花束なんです。
こうした小さな花が全て開くまで数日間、タンポポは朝日と共に開いて、夕日と共に閉じます。
小さな花が咲き切ったら、一度萎んで、花を支える茎も地面近くに倒れてしまいますが、決して枯れた訳ではありません。
小さな花の下に、種をじっくり育んでいるからです。
種が成長したら、又茎を空へと伸ばして、最後に綿毛の帽子を開きます。
種を無事に飛ばすまで、タンポポはへこたれず、頑張り続けるのです。
 本田 隆行  サイエンスコミュニケーター
                             ジュニアえひめ新聞 科学に気付くから
タンポポと、そうでない物の見分け方もあるらしい。
ポイントは、花を支える茎。
茎が枝分かれする事なく、一つの花だけを支えていますか?
茎の途中に葉が付いていませんか?
この二つに当て嵌まったら、それはタンポポです。
タンポポに似た草花には、茎が枝分かれしている「ブタナ」や、花が沢山付いている「オニタビラコ」、茎の途中に葉が付いている「ノゲシ」、茎が地を這っている「オオジシバリ」など、沢山あるらしい。

2024年05月05日

旅する動物 絶滅の危機

 渡り鳥や海亀や鯨など地球上で長距離を移動する生物は多い。
「移動性野生動物種」と呼ばれるこれらの生物の多くに絶滅の危機が迫っている事が最近の研究で明らかになってきた。
「長距離を移動する主要な動物の多くで個体数が減少傾向にあり、これらの動物の絶滅リスクが高まっている」。
ボン条約の事務局は、2024年2月に発表した報告書でこう指摘した。
ボン条約は「移動性野生動物種の保全に関する条約」が正式名称。
移動性動物の種と生息地の保全を国際協力で進め様と1979年に採択され、83年に発効した。
条約のエイミー・フランケル事務局長は「移動性の野生動物は植物の受粉を助けたり、栄養分を遠くに運んだりと言う重要な役割を果たしているが、各地で乱獲や生息地の破壊などによって脅かされている」と指摘。
保全の為の国際協力の強化を各国に呼び掛けた。
ボン条約には現在、132の国と欧州連合( EU )が加盟している。
米国、カナダ、中国、ロシアなどに加え日本も未加盟だ。
保護団体、リアル・コンサベーションの草刈秀紀代表は「島国の日本は、海亀や海生哺乳類、渡り鳥など様々な生物が移動する経路にあり、これらの生物を保全する国際的な責務がある。
生物多様性保全の重要性が高まっているのだから、日本もボン条約を早急に批准するべきだ」と話している。
                              愛媛新聞 旅する動物絶滅の危機から
地球上には長距離を移動する渡り鳥の主要な経路「フライウェイ」が九つ存在する事が知られているらしい。
世界自然保護基金( WWF )、日本野鳥の会、バードライフ・インターナショナルなどあるらしい。
地球に住んでいるのは人間だけではないと強く思うべきだ。
ダイバーも自然を壊さない様意識している。

ネット記事に発信元情報

 全国の新聞社やテレビ局、I T 企業、広告代理店が加盟する団体が、偽情報の拡散を防止する為、インターネット上の記事や広告に発信元の情報を付ける技術の開発を進めている。
ユーザーが発信元を確認して、信頼できる情報か如何かを判断し易くする。
この技術は「オリジネーター・プロファイル( OP )」と呼ばれ、記事や広告に、第三者機関が確認した発信元の企業情報やコンテンツの編集方針を紐付け、表示する仕組み。
来年、米グーグルの「クローム」などの閲覧ソフトにこの機能を追加できる様にする計画だ。
この団体は「 OP 技術研究組合」で、理事長は「日本のインターネットの父」と呼ばれる村井純・慶応大教授が務める。
村井氏は「偽情報の拡散が抑制され、質の高い記事や広告の利用が増えれば、ネット空間の健全性が高まる」と意義を強調する。
焦点は、この技術が広く利用される様になるか如何かだ。
                                      愛媛新聞 記事から
偽情報の拡散を抑止しなければならない。
真偽不明の情報も抑止しなければならない。
パソコン、スマートフォンなどの電子機器や、電子マネー、コード決済と言ったシステムを上手く使って稼げる方法はないか、との考えによって特殊詐欺などの犯罪の仕組みが開発されているらしい。
新しい技術を利用した犯罪が起きるのは必然らしい。
稼ぐ事に執着し、必死でやっているから防ぐのが難しいらしい。

2024年05月04日

契約について:4

 (2) 契約の効果
契約が有効に成立すると、当事者の間に債権・債務関係が発生する。
物権の譲渡・設定が契約の内容となっている時は、物権変動も生じる事になる。
@ 債権的効力
例えば A 土地の売買契約が締結されれば、買主の売主に対する A 土地の所有権移転請求権と、売主の買主に対する代金支払い請求権が発生する。
この様に、或る人が他の特定の人に対して、一定の行為を要求する権利の事を債権と言う(債権の反面として他の特定の人に対して負う義務を債務と言う)。
こうした債務をその本旨に従って履行する事を弁済と言う。
債権は、この弁済によって目的を達し、消滅する。
弁済に準じるものとして、代物弁済、供託があり、これらによっても債権は消滅する。
又、相殺、更改、免除、混同も債権を消滅させる原因として規定されている。
若し、債務が任意に履行されなければ、債権者は強制的な履行を求める事ができる。
又、履行が遅れてしまったり、或いは全く不可能になってしまったりした場合、帰責性ある債務者は債務不履行責任を負わなければならない。
責任の内容は、解除或いは損害賠償責任である(その両方である場合もある)。
                           LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
よく理解しないと難しい。