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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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2024年05月07日

債権の確保

 債権者が債務者の将来の資力に不安を抱いた時、或いは債務者が引当となっている財産の保全に不熱心である場合、債権者を保護する為、民法は、債権の確実な履行を確保する為の制度を用意している。
その一つは、担保物件や保証に関する制度であり、もう一つは、責任財産を保全する為の債権者代位権や債権者取消権である。
(1)担保制度
債権の確実な回収を実現する為に、債権者が予め講じておく手段を担保と言う。
担保には、物的担保と、人的担保がある。
@ 物的担保
担保力の根源を目的物の経済的価値に置くものを物的担保と言う。
留置権、先取特権、質権、抵当権が挙げられる。
A 人的担保
担保力の根源を保証人の一般財産に置くものを人的担保と言う。
保証には、通常の保証と連帯保証の区別がある。
(2) 責任財産保全の為の制度
債務者が、債権の履行を拒む場合、債権者は強制執行により債権の弁済を受ける事になる。
然し、債務者が、債権の引当となる財産の保全に不熱心であるか、或いは債権者を害する意図で処分してしまう様な場合、強制執行は十分に功を奏しない事になる。
そこで民法は、強制執行に備えて、引当となる財産(’責任財産)を保全する為の制度として、債権者代位権(民法423条)、債権者取消権(民法424条)を規定している。
                          LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
債権者平等原則があるらしい。

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