契約が有効に成立すると、当事者の間に債権・債務関係が発生する。
物権の譲渡・設定が契約の内容となっている時は、物権変動も生じる事になる。
@ 債権的効力
例えば A 土地の売買契約が締結されれば、買主の売主に対する A 土地の所有権移転請求権と、売主の買主に対する代金支払い請求権が発生する。
この様に、或る人が他の特定の人に対して、一定の行為を要求する権利の事を債権と言う(債権の反面として他の特定の人に対して負う義務を債務と言う)。
こうした債務をその本旨に従って履行する事を弁済と言う。
債権は、この弁済によって目的を達し、消滅する。
弁済に準じるものとして、代物弁済、供託があり、これらによっても債権は消滅する。
又、相殺、更改、免除、混同も債権を消滅させる原因として規定されている。
若し、債務が任意に履行されなければ、債権者は強制的な履行を求める事ができる。
又、履行が遅れてしまったり、或いは全く不可能になってしまったりした場合、帰責性ある債務者は債務不履行責任を負わなければならない。
責任の内容は、解除或いは損害賠償責任である(その両方である場合もある)。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
よく理解しないと難しい。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image