2018年12月08日
昨日、水濁法の特定施設廃止届出をしてきた!
どうも。
会社の仕事で、昨日、水濁法の特定施設の廃止届出を岐阜県県事務所に提出してきました。
昨日のブログにも書いてますけどね!
https://fanblogs.jp/bochibochis7/archive/4010/0
水濁法第10条にしたがって提出しました。
第10条には、特定施設を廃止したら、廃止後、30日以内に届出と。
うちは今月初めに廃止したので、昨日12/7はOK!
さらに、今回の特定施設は有害物質を使用していない施設のため、廃止届出の提出のみでOK!
これが昨日のブログで 基本、届出を出すだけ という意味ですね。
ちなみに水濁法の有害物質とは カドミウム及びその化合物、シアン化合物など28種類あります。
環境省の以下のHPに有害物質の一覧があります。
https://www.env.go.jp/water/law/qa_hs.html
もし、廃止する特定施設で有害物質を使用していたら、結構、めんどくさいんですね。
ケースは2通りあります。
【ケース1】有害物質使用の特定施設は廃止し、事業をやめた場合。
上記のように特定施設廃止届出を出して、土地の所有者は土壌汚染状況調査をして、結果を120日以内に報告だって!
これは今までやったことないな!
まだ、うちの会社、事業やってるし、建物の建て替えとかもないしなあ!
【ケース2】有害物質使用の特定施設は廃止したけど、他の事業を継続して実施してる場合。
上記のように特定施設廃止届出を出して、いっしょに土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書を提出する必要あり。
その後、確認のため、県の職員が現場確認を実施にいらっしゃる。
ケース2は過去にうちの会社でもありましたね。
県の職員さんがやってくると、現場の人間や僕はめっちゃ緊張する。
何も悪いことしてなくても!(笑)
こんな確認申請書提出と確認があるため、めんどくさい と表現しました。
まあ、このように、普通に会社の仕事を淡々とこなしてきました。
ただ、お役所への届出とかはあまり他の従業員はやったことないので、初めての時は物凄く緊張するだろうなあ?!
加えて、有害物質を使用する特定施設などを設置したり、廃止したりするときは事前にもよりの県関連の機関に相談されるのが一番いいと思います。
電話で伺う予約をして、相談すると、かなり、懇切丁寧に県の職員さんが教えてくださります。
では。
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