2018年06月22日
環境大臣から認定される無害化処理認定制度の意味が何となく分かってきた!
おはようございます、ご機嫌うるわしゅうございますでしょうか?
昨日、6/21に電気保安協会主催の保安講習を受講してきました。
内容は
・電気設備の保安に関して
・PCB使用機器の適正処理に関して
の二本立て。
僕的にはどちらもなかなか役に立ちましたね!
でも、PCBはすでに処分したので、後の祭りって感じですけど・・・。
廃掃法関連なので、ここでは微量PCB廃棄物について。
廃掃法といえば、
毎年6月は産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告っていうんですかね)届出季節ですよね。
まあ、すべて電子マニフェスト化していれば、関係ない問題なんですけどね。
僕も会社で上記報告書を毎年作成しています。
タイトルにある 環境大臣から無害化処理の認定を受けた処分業者は
微量PCB汚染廃家電機器等の場合、
認定に係る収集運搬業または処分業の許可、産業廃棄物処理施設の設置の許可は不要とのこと。
http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/mugaika.html
つまり、環境大臣からお墨付きいただいていたら、
都道府県知事から許可番号をもらう必要がないってことらしいです。
なので、産業廃棄物管理票交付等状況報告書には許可番号は
いらんってことを今日の講習会で言ってましたね。
このこと、もっと早く知っていたら、過去の報告書作成時、めっちゃ悩むことなかったのになあ!
惜しかった!
終わったことなので、いいか!
ということで、勉強になりました。
もっと、勉強するぞ!
では。
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