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土地家屋調査士試験の豆知識
土地家屋調査士試験のための,用語解説,法改正,予想問題。その他,いろいろ気がついたことを書きます。
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第21問の登記の目的
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被相続人を表題部所有者とする建物の表題登記ができるか
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2016年11月15日
権利証
登記済証(権利証)とは,登記権利者が持っているべき,
公的な書類のことです。
現在では,発行されなくなりましたが,未だ有効な書類です。
一般的には,土地や建物の所有者が持っていて,
売って名義を変えるときや,抵当権の登記をするときに必要です。
今でも必要です。
しかし,現在では登記済証の代わりに登記識別情報(番号コード)が
登記権利者に通知されます。
posted by
クマちゃん
at 01:29|
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