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知らないと損する、食品表示



世間では、食品の偽装表示問題でにぎわっていますが、法律でどこまで定められているのかご存じですか?

実は、調理されてその場で提供される食品には、表示義務がほとんどありません。ただ、パッケージされて販売されている食品については、以前の記事「どれが一番カロリーが低い?低カロリー商品の謎を解明」で紹介したように、様々な細かい表示が規定されています。

今回は知らないと損する食品表示についてご紹介いたします。



■同じ原材料でも表記法で異なる分量の見分け方

食品を買うときに、原材料表記は見ていますか? 実は記載している順番が重要です。

例えば、おそば。原材料の記載の順番が、“そば粉、小麦粉”になっているか“小麦粉、そば粉”となっているかで、その商品の味が大きく変わります。

というのも、国が定めているJAS法の表示規定では、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載しなければいけません。したがって、そば粉の味を楽しみたいならば、“そば粉、小麦粉”の順に書かれている商品を購入するのがよいのです。

ただ、エネルギーやタンパク質などの栄養成分表示に関しては、多い順ではなく、表記順が定められていますので、お間違いなく。



■商品全部ではなく“1食品単位当たり”のカラクリに注意

食品表示にはエネルギーや、タンパク質、脂質などの含有量を表示するようになっていますが、その表示方法は商品によって異なります。というのも、表示義務として、“販売される状態における可食部分の100g、100ml、1食分又は1包装等の1食品単位当たりの表示栄養成分の含有量について表示”となっています。

商品によっては1食分のものもあれば、100g当たりの場合もあります。500mlのジュースを見て40kcalと表記してあっても、それは100ml当たりで、1本当たりでは200kcalという場合もあります。



■甘さひかえめ、うす塩味もアテにならない?

食品100g当たり0.5g未満の脂質や糖質であれば“脂質0”“糖質0”と記載ができます。さらに、“甘さひかえめ”“うす塩味”などは、味覚に関する表示となり栄養表示基準の対象とならないため、どの食品に記載しても栄養表示基準としては問題ないのです。



表示方法のからくりを知っていると、食品に対しての間違った解釈がなくなります。書いてある表示を鵜呑みにしないで、隠されているメッセージを見極める力を養い、賢く食品を選んでくださいね。





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