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2024年07月23日

急な入院になっても持っていると安心できる『限度額適用認定証』

 日本にはとても優秀な医療保険制度の高額療養費制度があります。どんなに高額な保険治療を受けても一定金額以上の額は支払わなくて済むという制度です。

 医療費の自己負担額は非課税所得世帯や後期高齢者を除き30%です。例えば入院して手術や何らかの治療を受けて100万円がかかったとしてもその30%の30万円が自己負担額になります。
そこから高額療養費制度を申請すれば後日、上限負担金額以上の差額が戻ってくるというものです。

上限負担金額は収入によって区分けされています。

自己負担限度額.jpg

(出典:全国健康保険協会)
 
 一例ですが「区分ウ」にあたる標準報酬月額28万円〜50万円の方ですと、100万円の医療費がかかった場合、負担額は30%の30万円です。通常は窓口で一旦、30万円を払いますが、後日、高額療養費制度を申請することで212,570円返金されます。
 算出式で自己負担上限額 80,100円 +(1,000,000円―267,000円)×1%=87,430円となるため、保険診療内であれば、87,430円が自己負担額となります。後日返金されるとは言え、一時的に30万円を窓口で支払うことになるため結構キツイと思います。これが2ヶ月、3ヶ月と続くと、ボディブローのごとく家計を圧迫すると思います。

そこで利用したいのが『限度額適用認定証』です。

認定証.jpg


特に個人事業主(フリーランス)の場合は国民健康保険に加入していると思いますので、最寄りの市町村の健康保険窓口に行けばすぐに発行してもらえます。『限度額適用認定証』は入院などの際に保険証と合わせて窓口に提出することで、高額療養費制度の申請をする必要がなくなります。つまり、一次的な持ち出しがありません。前述の例で言えば、87,430円を用意しておけばOKとなります。

国民健康保険は毎年8月1日〜翌年7 月31日の1年間毎の更新ですので、「限度額適用認定証」の有効期限もこれと同じです。
私は毎年、7月下旬に最寄りの役所に行き更新発行して保険証と一緒に持ち歩いています。

いつ入院になってもいいように予め発行してもらっておくことで、いざという時の安心になります。

こちらの記事も参考にしてみて下さい。
「限度額適用認定証」を活用すれば医療保険は節約できます
https://fanblogs.jp/tsukasamarunet/archive/314/0









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恋愛、結婚、離婚、子育て、債務整理、うつ病、男性更年期障害など楽しいことも嬉しいことも、辛いことも悲しいこともたくさんありましたが、シニア世代を迎えて、死ぬ時に「10勝9敗で少しだけ勝ち越せた人生で良かった!」と思えるようにいきたいと感じるよになりました。
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